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平成30年(2018)年07月期 法規 A-04

平成30年(2018)年07月期 法規 A-04

A-4次の記述は、無線局の免許の有効期間について述べたものである。電波法(第13条)及び電波法施行規則(第7条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①免許の有効期間は、免許の日から起算してAにおいて総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。②①の総務省令で定める免許の有効期間は、次の(1)から(7)までに掲げる無線局の種別に従い、それぞれ(1)から(7)までに定めるとおりとする。(1)地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)B(2)地上基幹放送試験局2年(3)衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)B(4)衛星基幹放送試験局2年(5)特定実験試験局当該周波数の使用が可能な期間(6)実用化試験局2年(7)その他の無線局CABC15年を超えない範囲内当該放送の目的を達成するために必要な期間5年210年を超えない範囲内1年5年310年を超えない範囲内当該放送の目的を達成するために必要な期間3年45年を超えない範囲内1年3年

答え:1


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