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平成30年(2018)年01月期 法規 B-03

平成30年(2018)年01月期 法規 B-03

B-3無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第38条)及び無線従事者規則(第47条、第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、これらの規定に定めるところに適合しないものを2として解答せよ。ア無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。イ無線従事者は、免許証を失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、失った日から1月以内に無線従事者免許証再交付申請書に写真2枚を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。ウ無線従事者が引き続き5年以上無線局の無線設備の操作に従事しなかったときは、免許は効力を失うものとし、遅滞なく免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。エ総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、無線従事者の免許を与えたときは、免許証を交付するものとし、無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)の要求に応じて直ちに提示することができる場所に保管しておかなければならない。オ無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、その発見した日から10日以内にその発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

答え:1,2,2,2,1


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