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平成30年(2018)年01月期 法規 A-03

平成30年(2018)年01月期 法規 A-03

A-3固定局又は陸上移動業務の無線局の予備免許及び予備免許中の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条、第11条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。但し、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。また、この工事設計の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)の技術基準に合致するものでなければならない。2総務大臣は、電波法第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。3無線局の予備免許の際に指定された工事落成の期限(期限の延長があったときは、その期限)経過後1月以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、総務大臣は、その指定する期日に電波法第10条に規定する落成後の検査を実施する旨通知しなければならない。4総務大臣は、電波法第7条(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条の規定に適合していると認めるときは、申請者に対し、次に掲げる事項を指定して、無線局の予備免許を与える。(1)工事落成の期限(2)電波の型式及び周波数(3)識別信号(4)空中線電力(5)運用許容時間

答え:3


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