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平成28年(2016)年01月期 法規 A-14

平成28年(2016)年01月期 法規 A-14

A-14次の記述は、無線局(登録局を除く。)の免許の取消し等について述べたものである。電波法(第76条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、A以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、Bを制限することができる。②総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の(1)から(4)のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。(1)正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続きC以上休止したとき。(2)不正な手段により、無線局の免許若しくは電波法第17条(変更等の許可)の許可を受け、又は電波法第19条(申請による周波数等の変更)の規定による指定の変更を行わせたとき。(3)①の規定による無線局の運用の停止の命令又は運用許容時間、Bの制限に従わないとき。(4)免許人が電波法又は放送法に規定する罪を犯しDに処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に該当するに至ったとき。ABCD13箇月周波数若しくは空中線電力6箇月罰金以上の刑26箇月電波の型式、周波数若しくは空中線電力1年懲役33箇月電波の型式、周波数若しくは空中線電力1年懲役46箇月周波数若しくは空中線電力6箇月罰金以上の刑53箇月電波の型式、周波数若しくは空中線電力6箇月罰金以上の刑

答え:1


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