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平成28年(2016)年01月期 法規 A-02

平成28年(2016)年01月期 法規 A-02

A-2次の記述は、無線局の免許の有効期間及び再免許の申請期間について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条及び第8条)及び無線局免許手続規則(第17条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①免許の有効期間は、免許の日から起算してAにおいて総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。②固定局及び陸上移動業務の無線局の免許の有効期間は、5年とする。③地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)の免許の有効期間は、Bとする。④②の規定は、同一の種別に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(注)に免許をした無線局に適用があるものとし、免許をする時期がこれと異なる無線局の免許の有効期間は、②の規定にかかわらず、当該一定の時期に免許を受けた当該種別の無線局に係る免許の有効期間の満了の日までとする。注陸上移動業務の無線局にあっては、毎年一の別に告示で定める日とする。⑤②の無線局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前Cを超えない期間において行わなければならない(注)。注無線局免許手続規則第17条(申請の期間)第1項ただし書及び同条第2項において別に定める場合を除く。ABC15年を超えない範囲内当該放送の目的を達成するために必要な期間3箇月以上6箇月25年を超えない範囲内当該放送のための周波数の使用が可能な期間1箇月以上3箇月310年を超えない範囲内当該放送のための周波数の使用が可能な期間3箇月以上6箇月410年を超えない範囲内当該放送の目的を達成するために必要な期間1箇月以上3箇月

答え:1


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