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一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 B-05

一陸技 令和5年(2023)年07月期2 法規 B-05

次の記述は、免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用について述べたものである。電波法(第70条の7、第70条の8、第76条及び第81条)及び電波法施行令(第5条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。①電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(注1)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下同じ。)がアに資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる(注2)。注1無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。2免許人以外の者が電波法第5条(欠格事由)第3項各号のいずれかに該当するときを除く。②①により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者の氏名又は名称、当該自己以外の者による運用の期間その他の総務省令で定めるイなければならない。③①により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、ウを行わなければならない。④①により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めてエ、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。⑤総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、①により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者に対し、オことができる。1第三者の利益2電波の能率的な利用3事項を総務大臣に届け出4事項に関する記録を作成し、当該自己以外の者による無線局の運用が終了した日から2年間保存し5当該自己以外の者に対し、必要かつ適切な監督6当該自己以外の者の要請に応じ、適切な支援7運用義務時間8運用許容時間9無線局の運用の停止を命ずる10無線局に関し報告を求める

答え:2,3,5,8,10


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