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平成26年(2014)年01月期 法規 A-10

平成26年(2014)年01月期 法規 A-10

A-10次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組み合わせを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えてAに支障を与えるものであってはならない。②①に規定する副次的に発する電波がAに支障を与えない限度は、受信空中線とBの等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力がC以下でなければならない。③無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、②にかかわらず別段の定めがあるものは、その定めるところによるものとする。ABC1他の無線設備の機能利得及び能率4ミリワット2他の無線設備の機能電気的常数4ナノワット3重要無線通信に使用する無線設備の運用利得及び能率4ナノワット4重要無線通信に使用する無線設備の運用電気的常数4ミリワット

答え:2


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