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平成28年(2016)年01月期 法規 A-05

平成28年(2016)年01月期 法規 A-05

A-5次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。①総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数のA以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。②①の総務省令で定める送信設備は、次の(1)から(5)までに掲げる送信設備以外のものとする。(1)B周波数の電波を利用するもの(2)空中線電力Cのもの(3)①に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によってその使用電波の周波数が測定されることとなっているもの(4)Dにおいて使用されるもの(5)その他電波法施行規則第11条の3(周波数測定装置の備付け)各号に定めるものABCD1許容偏差の2分の126.175MHzを超える10ワット以下標準周波数局2許容偏差の2分の126.175MHzを超える50ワット以下特別業務の局3許容偏差の2分の126.175MHz以下の10ワット以下標準周波数局4許容偏差の4分の126.175MHz以下の10ワット以下標準周波数局5許容偏差の4分の126.175MHzを超える50ワット以下特別業務の局

答え:1


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