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二陸技 令和5年(2023)年01月期 法規 B-05

二陸技 令和5年(2023)年01月期 法規 B-05

次の記述は、免許人等(注)による総務大臣に対する報告について述べたものである。電波法(第80条及び第81条)及び電波法施行規則(第42条の4)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。注免許人又は登録人をいう。①無線局の免許人等は、次の(1)から(3)までに掲げる場合は、総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならない。(1)アを行ったとき。(2)電波法又は電波法に基づくイに違反して運用した無線局を認めたとき。(3)無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき。②総務大臣は、ウその他エを確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。③免許人等は、①の場合は、できる限りオ、文書によって、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。この場合において、遭難通信及び緊急通信にあっては、当該通報を発信したとき又は遭難通信を宰領したときに限り、安全通信にあっては、総務大臣が別に告示する簡易な手続により、当該通報の発信に関し、報告するものとする。1遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信又はその他総務省令で定める通信2遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信3処分4命令の規定5無線通信の秩序の維持6無線通信の円滑な疎通7無線局の適正な運用8電波の能率的な利用9速やかに10遅滞なく

答え:2,4,5,7,9


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