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二陸技 令和5年(2023)年01月期 法規 A-06

二陸技 令和5年(2023)年01月期 法規 A-06

次の記述は、人工衛星局の条件について述べたものである。電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちにAことのできるものでなければならない。②人工衛星局は、その無線設備のBを遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、総務省令で定める人工衛星局については、この限りでない。③対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置からCにその位置を維持することができるものでなければならない。ABC周波数及び空中線電力経度の(±)0.5度以内設置場所経度の(±)0.5度以内設置場所経度の(±)0.1度以内周波数及び空中線電力経度の(±)0.1度以内

答え:3


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