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二陸技 令和5年(2023)年01月期 法規 A-14

二陸技 令和5年(2023)年01月期 法規 A-14

次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線局は、A又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他のBなければならない。ただし、Cについては、この限りでない。注宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。ABC妨害を与えないように運用し遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信妨害を与えない機能を有するもので遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信又はその他総務省令で定める通信妨害を与えないように運用し遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信又はその他総務省令で定める通信妨害を与えない機能を有するもので遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信

答え:1


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