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二陸技 令和5年(2023)年01月期 法規 A-13

二陸技 令和5年(2023)年01月期 法規 A-13

次の記述は、第二級陸上無線技術士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。)の範囲について述べたものである。電波法施行令(第3条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。第二級陸上無線技術士の資格の無線従事者は、次の(1)から(4)までに掲げる無線設備の技術操作を行うことができる。(1)空中線電力A以下の無線設備(Bの無線設備を除く。)(2)Bの空中線電力500ワット以下の無線設備(3)レーダーで(1)に掲げるもの以外のもの(4)(1)及び(3)に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備でC以上の周波数の電波を使用するものABCテレビジョン基幹放送局960メガヘルツ基幹放送局770メガヘルツテレビジョン基幹放送局770メガヘルツ基幹放送局960メガヘルツ

答え:1


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