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二陸技 令和5年(2023)年01月期 法規 A-03

二陸技 令和5年(2023)年01月期 法規 A-03

次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。)に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の4)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度が電波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超えるAにBのほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。(1)平均電力が20ミリワット以下の無線局の無線設備(2)Cの無線設備(3)地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備ABC無線従事者移動業務の無線局無線従事者移動する無線局取扱者移動業務の無線局取扱者移動する無線局出入りする場所に限る。)

答え:4


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