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二陸技 令和3年(2021)年07月期 法規 B-03

二陸技 令和3年(2021)年07月期 法規 B-03

次の記述は、陸上に開設する無線局に係る主任無線従事者について述べたものである。電波法(第39条及び第39条の2)及び電波法施行規則(第34条の7)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者以外の者は、アのイを行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であって②によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(注)を行ってはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。注簡易な操作であって総務省令で定めるものを除く。②無線局の免許人等(注)は、主任無線従事者をウ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。注免許人又は登録人をいう。以下同じ。③無線局(総務省令で定めるものを除く。)の免許人等は、②によりその選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、イに関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。④総務大臣は、その指定する者(「指定講習機関」という。)に、③の講習をエ。⑤③により、免許人等又は電波法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日からオ以内にイに関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならない。⑥免許人等又は電波法第70条の9第1項の規定により登録局を運用する当該登録局の登録人以外の者は、⑤の講習を受けた主任無線従事者にその講習を受けた日から5年以内に講習を受けさせなければならない。当該講習を受けた日以降についても同様とする。1無線局(アマチュア無線局を除く。以下同じ。)2無線局(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。以下同じ。)3無線設備の操作及び運用4無線設備の操作の監督5選任したときは、遅滞なく6選任するときは、あらかじめ7行わせるものとする8行わせることができる93箇月106箇月

答え:1,4,5,8,10


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