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二陸技 令和3年(2021)年07月期 法規 A-04

二陸技 令和3年(2021)年07月期 法規 A-04

次の記述は、特定無線局の包括免許の付与について述べたものである。電波法(第27条の5)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①総務大臣は、電波法第27条の4(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(4)までに掲げる事項(特定無線局(電波法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許にあっては、次の(1)から(4)までに掲げる事項((3)に掲げる事項を除く。)及び無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、免許を与えなければならない。(1)電波の型式及び周波数(2)空中線電力(3)指定無線局数(Aをいう。)(4)運用開始の期限(Bをいう。)②総務大臣は、①の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、次の(1)から(6)までに掲げる事項及び①により指定した事項を記載した免許状を交付する。(1)包括免許の年月日及び包括免許の番号(2)包括免許人(包括免許を受けた者をいう。)の氏名又は名称及び住所(3)特定無線局の種別(4)特定無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあっては、その主従の区別を含む。)(5)通信の相手方(6)包括免許の有効期間③包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算してCを超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。ABC指定無線局数の10分の1以上の無線局の運用を5年最初に開始する期限1以上の特定無線局の運用を5年最初に開始する期限指定無線局数の10分の1以上の無線局の運用を3年最初に開始する期限1以上の特定無線局の運用を3年特定無線局の数最初に開始する期限

答え:2


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