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二陸技 令和3年(2021)年07月期 法規 B-02

二陸技 令和3年(2021)年07月期 法規 B-02

次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)及び無線設備規則(第5条から第7条まで及び第24条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①送信設備に使用する電波の質は、総務省令で定める送信設備に使用する電波のア、発射電波に許容されるイの値及びウの強度の許容値に定めるところに適合するものでなければならない。②受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえてエの機能に支障を与えるものであってはならない。③②の副次的に発する電波がエの機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力がオ以下でなければならない。④無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、③にかかわらず別に定めのある場合は、その定めるところによるものとする。1周波数の許容偏差2周波数の安定度3占有周波数帯幅4必要周波数帯幅5寄生発射又は帯域外発射6スプリアス発射又は不要発射7他の無線設備8電気通信業務の用に供する無線設備940ナノワット104ナノワット

答え:1,3,6,7,10


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