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二陸技 令和3年(2021)年07月期 法規 A-15

二陸技 令和3年(2021)年07月期 法規 A-15

次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①Aの用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくはBの業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、C以下の罰金に処する。②①の未遂罪は、罰する。ABC水道事業に係る水道用水の供給3年以下の懲役又は150万円鉄道事業に係る列車の運行5年以下の懲役又は250万円水道事業に係る水道用水の供給5年以下の懲役又は250万円鉄道事業に係る列車の運行3年以下の懲役又は150万円

答え:2


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