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令和2年(2020)年01月期 法規 B-03

令和2年(2020)年01月期 法規 B-03

B-3次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえてアのイを与えるものであってはならない。②①に規定する副次的に発する電波がアのイを与えない限度は、ウとエの等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力がオ以下でなければならない。③無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、②にかかわらず別に定めのある場合は、その定めによるものとする。1他の無線設備2重要無線通信を行う無線局の無線設備3機能に支障4運用に混信5受信装置6受信空中線7電気的常数8利得94ミリワット104ナノワット

答え:1,3,6,7,10


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