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令和2年(2020)年01月期 法規 A-02

令和2年(2020)年01月期 法規 A-02

A-2次の記述は、総務大臣の登録を受けて開設する無線局について述べたものである。電波法(第4条、第27条の18及び第27条の21)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他A他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであって、Bのみを使用するものをC開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。②①の登録の有効期間は、登録の日から起算してDを超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。③①の総務大臣の登録を受けて開設する無線局は、総務大臣の免許を受けることを要しない。ABCD1使用する電波の型式及び周波数(総務省令適合表示無線設備総務省令で定める10年で定めるものに限る。)を同じくする周波数を使用して2無線設備の規格(総務省令で定めるその型式について総務大臣の行う総務省令で定める10年ものに限る。)を同じくする検定に合格した無線設備の機器区域内に3使用する電波の型式及び周波数(総務省令その型式について総務大臣の行う総務省令で定める5年で定めるものに限る。)を同じくする検定に合格した無線設備の機器周波数を使用して4無線設備の規格(総務省令で定める適合表示無線設備総務省令で定める5年ものに限る。)を同じくする区域内に

答え:4


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