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令和2年(2020)年01月期 法規 A-15

令和2年(2020)年01月期 法規 A-15

A-15無線従事者の免許の取消し等に関する次の記述のうち、電波法(第79条)の規定に照らし、無線従事者が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに、総務大臣が行うことのできる処分に該当するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。13箇月以内の期間を定めて行うその無線従事者が従事する無線局の運用を停止する処分2期間を定めて行う無線従事者が無線設備を操作する範囲を制限する処分3期間を定めて行うその無線従事者が従事する無線局の運用を制限する処分43箇月以内の期間を定めて行う無線従事者がその業務に従事することを停止する処分

答え:4


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