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平成30年(2018)年07月期 法規 B-05

平成30年(2018)年07月期 法規 B-05

B-5次の記述は、伝搬障害防止区域の指定について述べたものである。電波法(第102条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。①総務大臣は、ア以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信で次の(1)から(6)までのいずれかに該当するもの(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれイ以内の区域を伝搬障害防止区域としてウ。(1)電気通信業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信(2)放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信(3)人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線設備による無線通信(4)気象業務の用に供する無線設備による無線通信(5)エの業務の用に供する無線設備による無線通信(6)鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備による無線通信②①に記述する伝搬障害防止区域の指定は、政令で定めるところにより告示をもって行わなければならない。③総務大臣は、政令で定めるところにより、②の告示に係る伝搬障害防止区域を表示した図面をオの事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。④総務大臣は、②の告示に係る伝搬障害防止区域について、①の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。1890メガヘルツ21,980メガヘルツ3100メートル450メートル5指定することができる6指定するものとする7ガス事業に係るガスの供給8電気事業に係る電気の供給9関係地方公共団体10総務省及び関係地方公共団体

答え:1,3,5,8,10


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