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平成30年(2018)年07月期 法規 A-11

平成30年(2018)年07月期 法規 A-11

A-11次の記述は、人工衛星局の位置の維持について述べたものである。電波法施行規則(第32条の4)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、Aの無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。②対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置からB以内にその位置を維持することができるものでなければならない。③対地静止衛星に開設する人工衛星局であって、①及び②の人工衛星局以外のものは、公称されている位置からC以内にその位置を維持することができるものでなければならない。ABC1固定地点の地球局相互間緯度及び経度のそれぞれ(±)0.1度経度の(±)0.5度2固定地点の地球局相互間経度の(±)0.3度経度の(±)0.3度3固定地点の地球局と移動する地球局の間緯度及び経度のそれぞれ(±)0.1度経度の(±)0.3度4固定地点の地球局と移動する地球局の間経度の(±)0.3度経度の(±)0.5度

答え:1


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