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令和2年(2020)年01月期 法規 B-02

令和2年(2020)年01月期 法規 B-02

B-2次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、アの作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、無イ局、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。②総務大臣は、利用状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、ウを評価するものとする。③総務大臣は、利用状況調査を行ったとき、及び②により評価したときは、総務省令で定めるところにより、その結果の概要をエするものとする。④総務大臣は、②の評価の結果に基づき、アを作成し、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該アの作成又は変更が免許人等(注)に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。注免許人又は登録人をいう。以下⑤において同じ。⑤総務大臣は、利用状況調査及び④に規定する調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項についてオことができる。1周波数割当計画2無線設備の技術基準3総務省令で定めるところにより4おおむね2年ごとに55年以内に研究開発すべき技術の程度6電波の有効利用の程度7公表8調査の対象者に通知9報告を求める10検査を行う

答え:1,3,6,7,9


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