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令和2年(2020)年01月期 法規 A-12

令和2年(2020)年01月期 法規 A-12

А-12次の記述は、固定局又は陸上移動業務の無線局の免許状等(注)に記載された事項の遵守について述べたものである。電波法(第53条、第54条及び第110条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。注免許状又は登録状をいう。①無線局を運用する場合においては、A、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。②無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の(1)及び(2)に定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。(1)免許状等に記載されたものの範囲内であること。(2)通信を行うためBであること。③①及び②((2)を除く。)の規定に違反して無線局を運用した者は、Cに処する。ABC1無線設備の設置場所必要最小のもの1年以下の懲役又は100万円以下の罰金2無線設備必要最小のもの2年以下の懲役又は200万円以下の罰金3無線設備必要かつ十分なもの1年以下の懲役又は100万円以下の罰金4無線設備の設置場所必要かつ十分なもの2年以下の懲役又は200万円以下の罰金

答え:1


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