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令和2年(2020)年01月期 法規 B-01

令和2年(2020)年01月期 法規 B-01

B-1無線局の免許の取消しに関する次の記述のうち、電波法(第76条)の規定に照らし、総務大臣が無線局の免許を取り消すことができるときに該当するものを1、これに該当しないものを2として解答せよ。ア免許人(包括免許人を除く。以下イ、エ及びオにおいて同じ。)が正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き3月以上休止したとき。イ免許人が不正な手段により無線局の免許若しくは電波法第17条の変更等の許可を受け、又は電波法第19条の規定による指定の変更を行わせたとき。ウ総務大臣が無線局の発射する電波の質が電波法第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めたとき。エ免許人が、電波法又は電波法に基づく命令に違反し、総務大臣から受けた無線局の運用の停止の命令、又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に従わないとき。オ免許人が電波法又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に該当するに至ったとき。

答え:2,1,2,1,1


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