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令和2年(2020)年01月期 法規 A-02

令和2年(2020)年01月期 法規 A-02

A-2次の記述は、無線局の免許の申請について述べたものである。電波法(第6条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であって総務大臣が公示するAの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(1)Bを行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1又は2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)(2)Bを行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、(1)に掲げる無線局を通信の相手方とするもの(3)Bを行うことを目的として開設する人工衛星局(4)C②①の期間は、1月を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、①の規定による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。ABC1地域に開設するもの電気通信業務重要無線通信を行う無線局2周波数を使用するもの電気通信業務又は公共業務重要無線通信を行う無線局3周波数を使用するもの電気通信業務基幹放送局4地域に開設するもの電気通信業務又は公共業務基幹放送局

答え:3


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