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平成27年(2015)年07月期 法規 A-15

平成27年(2015)年07月期 法規 A-15

A-15次の記述のうち、電波法(第52条)の規定に照らし、非常通信の定義としてこの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生した場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。2地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生した場合において、総務大臣の命令を受けて、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。3地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生する虞がある場合において、有線通おそれ信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。4地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生する虞がある場合において、電気通おそれ信業務の通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

答え:3


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