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平成27年(2015)年07月期 法規 A-09

平成27年(2015)年07月期 法規 A-09

A-9次の記述は、無線設備から発射される電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の3)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(注)が電波法施行規則別表第2号の3の2(電波の強度の値の表)に定める値を超えるAにBのほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(3)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りでない。注電界強度、磁界強度及び電力束密度をいう。以下同じ。(1)平均電力が20ミリワット以下の無線局の無線設備(2)Cの無線設備(3)(1)及び(2)に掲げるもののほか、別に定める無線局の無線設備ABC1場所(人が通常、集合し、通行し、取扱者移動する無線局その他出入りする場所に限る。)2場所(人が通常、集合し、通行し、無線従事者移動業務の無線局その他出入りする場所に限る。)3場所(人が出入りする虞のあるおそれ無線従事者移動する無線局いかなる場所も含む。)4場所(人が出入りする虞のあるおそれ取扱者移動業務の無線局いかなる場所も含む。)

答え:1


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