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平成27年(2015)年07月期 法規 A-02

平成27年(2015)年07月期 法規 A-02

A-2次の記述は、無線局(登録局を除く。)の無線設備の変更の工事、周波数等の変更及び総務大臣が免許人に対して行う処分について述べたものである。電波法(第17条、第19条、第71条及び第76条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。①免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならず、この工事は、Aに変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号又は第2項第1号の技術基準(第3章に定めるものに限る。)に合致するものでなければならない。②総務大臣は、免許人が識別信号、B又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。③総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局のCの指定を変更し、又は人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。④総務大臣は、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、Dを制限することができる。ABCD1電波の型式又は周波数電波の型式、周波数、電波の型式、周波数周波数若しくは空中線電力空中線電力若しくは空中線電力2電波の型式又は周波数電波の型式、周波数電波の型式、周波数電波の型式、周波数若しくは空中線電力若しくは空中線電力3周波数、電波の型式電波の型式、周波数、周波数若しくは空中線電力周波数若しくは空中線電力又は空中線電力空中線電力4周波数、電波の型式電波の型式、周波数、電波の型式、周波数周波数若しくは空中線電力又は空中線電力空中線電力若しくは空中線電力5周波数、電波の型式電波の型式、周波数周波数若しくは空中線電力電波の型式、周波数又は空中線電力若しくは空中線電力

答え:3


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