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平成27年(2015)年07月期 法規 A-07

平成27年(2015)年07月期 法規 A-07

A-7受信設備の条件及び受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。2電波法第29条(受信設備の条件)に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない総務省令で定める限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が4ナノワット以下でなければならない。(注)注無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、別段の定めのあるものは、その定めるところによるものとする。3総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができ、また、放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について、その必要な措置を執るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、その職員を当該設備のある場所に派遣し、その設備を検査させることができる。4総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が総務省令で定める限度を超えて、重要無線通信を行う無線局の無線設備の機能に障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、3箇月以内の期間を定めてその設備の使用の停止を命ずることができる。

答え:4


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