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平成27年(2015)年01月期 法規 A-15

平成27年(2015)年01月期 法規 A-15

A-15次の記述は、総務大臣による周波数等の変更命令について述べたものである。電波法(第71条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局のAに支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く。)のBの指定を変更し、又は登録局のB若しくはCの無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。②①の規定によりCの無線設備の設置場所の変更の命令を受けた免許人は、その命令に係る措置を講じたときは、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。ABC1運用周波数若しくは空中線電力無線局2運用周波数若しくは実効輻射電力ふく人工衛星局3目的の遂行周波数若しくは実効輻射電力ふく無線局4目的の遂行周波数若しくは空中線電力人工衛星局

答え:4


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