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平成27年(2015)年01月期 法規 A-11

平成27年(2015)年01月期 法規 A-11

A-11無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第56条から第59条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。(1)無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。(2)実験等無線局を運用するとき。2実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。3無線局は、電波を発射しようとする場合において、当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能等総務省令で定める機能を有することにより、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。4何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(注)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。注電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第2項の通信であるものを除く。

答え:3


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