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平成27年(2015)年01月期 法規 A-06

平成27年(2015)年01月期 法規 A-06

A-6測定器等の較正に関する次の記述のうち、電波法(第102条の18)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1無線設備の点検に用いる測定器その他の設備であって総務省令で定めるもの(以下「測定器等」という。)の較正は、独立行政法人情報通信研究機構(注)(以下「機構」という。)がこれを行うほか、総務大臣は、その指定する者(以下「指定較正機関」という。)にこれを行わせるものとする。注この組織の名称については、改正法令が平成26年6月13日に公布され、平成27年4月1日から「国立研究開発法人情報通信研究機構」に変更となる。2機構又は指定較正機関は、測定器等の較正を行ったときは、総務省令で定めるところにより、その測定器等に較正をした旨の表示を付するとともにこれを公示するものとする。3機構又は指定較正機関による較正を受けた測定器等以外の測定器等には、較正をした旨の表示を付してはならない。4指定較正機関は、較正を行うときは、総務省令で定める測定器その他の設備を使用し、かつ、総務省令で定める要件を備える者にその較正を行わせなければならない。

答え:4


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