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平成27年(2015)年01月期 法規 A-14

平成27年(2015)年01月期 法規 A-14

A-14次の記述は、非常通信及び非常の場合の無線通信について述べたものである。電波法(第52条及び第74条)及び無線局運用規則(第136条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①非常通信とは、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態がAにおいて、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。②非常通信の取扱いを開始した後、有線通信の状態が復旧した場合は、B。③総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態がAにおいては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局にCことができる。ABC1おそれ虞がある場合発生し、又は発生するその取扱いを停止することができる行うことを要請する2おそれ虞がある場合発生し、又は発生するならない速やかにその取扱いを停止しなければ行わせる3発生した場合その取扱いを停止することができる行わせる4発生した場合速やかにその取扱いを停止しなければ行うことを要請するならない

答え:2


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