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平成26年(2014)年07月期 法規 A-04

平成26年(2014)年07月期 法規 A-04

A-4次の記述は、電波の質及び受信設備の条件について述べたものである。電波法(第28条及び第29条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①送信設備に使用する電波のA電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。②受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えてBの機能に支障を与えるものであってはならない。③②に規定する副次的に発する電波がBの機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力がC以下でなければならない。④無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)の規定において、③にかかわらず別に定めのある場合は、その定めるところによるものとする。ABC1周波数の偏差及び幅、高調波の強度等他の無線設備4ナノワット2周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電気通信業務の用に供する4ミリワット無線設備3周波数の偏差、幅及び安定度、電気通信業務の用に供する4ナノワット高調波の強度等無線設備4周波数の偏差、幅及び安定度、他の無線設備4ミリワット高調波の強度等

答え:1


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