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平成26年(2014)年07月期 法規 B-05

平成26年(2014)年07月期 法規 B-05

B-5無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者の要件に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、この規定に定めるところに適合しないものを2として解答せよ。ア電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者以外の者は、主任無線従事者の監督を受けなければ、モ-ルス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を行ってはならない。イ主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。ウ無線局の免許人は、主任無線従事者を選任するときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任するときも、同様とする。エ無線局の免許人からその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。オ無線局の免許人は、その選任の届出をした主任無線従事者に総務省令で定める期間ごとに、無線局の無線設備の操作及び運用に関し総務大臣の行う訓練を受けさせなければならない。

答え:2,1,2,1,2


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