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平成26年(2014)年07月期 法規 A-01

平成26年(2014)年07月期 法規 A-01

A-1次の記述は、電波法の目的及び電波法に定める定義である。電波法(第1条及び第2条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。①電波法は、電波のAを確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。②電波法及び電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。(1)「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。(2)「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。(3)「無線電話」とは、電波を利用して、Bを送り、又は受けるための通信設備をいう。(4)「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。(5)「無線局」とは、無線設備及びCの総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。(6)「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。ABC1公平かつ能率的な利用音声無線設備を所有する者2公平かつ能率的な利用音声その他の音響無線設備の操作を行う者3合理的な利用音声その他の音響無線設備を所有する者4合理的な利用音声無線設備の操作を行う者

答え:2


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