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平成30年(2018)年07月期 法規 A-04

平成30年(2018)年07月期 法規 A-04

A-4次の記述は、変更検査について述べたものである。電波法(第18条及び第110条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。①電波法第17条第1項の規定によりA又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許Bにを運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。②①の検査は、①の検査を受けようとする者が、当該検査を受けようとする無線設備について登録検査等事業者(注1)又は登録外国点検事業者(注2)が総務省令で定めるところにより行った当該登録に係る点検の結果を記載した書類を総務大臣に提出した場合においては、そC一することができる。注1電波法第24条の2(検査等事業者の登録)第1項の登録を受けた者をいう。注2電波法第24条の13(外国点検事業者の登録等)第1項の登録を受けた者をいう。③①の規定(注3)に違反して無線設備を運用した者は、そD一に処する。注3電波法第18条(変更検査)第1項の規定をいう。ABCD1通信の相手方、通信事項若しくは許可に係るその一部を省略2年以下の懲役又は無線設備の設置場所の変更無線設備200万円以下の罰金2無線設備の設置場所の変更当該無線局のその検査を省略2年以下の懲役又は無線設備200万円以下の罰金3通信の相手方、通信事項若しくは当該無線局のその検査を省略1年以下の懲役又は無線設備の設置場所の変更無線設備100万円以下の罰金4無線設備の設置場所の変更許可に係るその一部を省略1年以下の懲役又は無線設備100万円以下の罰金5無線設備の設置場所の変更当該無線局のその一部を省略2年以下の懲役又は無線設備200万円以下の罰金

答え:4


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