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平成29年(2017)年07月期 法規 B-03

平成29年(2017)年07月期 法規 B-03

B-3次の記述は、電波の利用状況の調査等について述べたものである。電波法(第26条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①総務大臣は、アの作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、おおむね3年ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局のイその他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。②総務大臣は、必要があると認めるときは、①の期間の中間において、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。③総務大臣は、利用状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、ウを評価するものとする。④総務大臣は、利用状況調査を行ったとき及び③により評価したときは、総務省令で定めるところにより、その結果の概要をエするものとする。⑤総務大臣は、③の評価の結果に基づき、アを作成し、又は変更しようとする場合において必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該アの作成又は変更が免許人等(注)に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。注免許人又は登録人をいう。以下⑥において同じ。⑥総務大臣は、利用状況調査及び⑤に規定する調査を行うため必要な限度において、免許人等に対し、必要な事項についてオことができる。1周波数割当計画2無線設備の技術基準3無線設備の工事設計4無線設備の使用の態様5電波の有効利用の程度65年以内に研究開発すべき技術の程度7公表8調査の対象者に通知9報告を求める10検査を行う

答え:1,4,5,7,9


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