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平成29年(2017)年07月期 法規 A-02

平成29年(2017)年07月期 法規 A-02

A-2次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許が効力を失ったときに執るべき措置等について述べたものである。電波法(第22条から第24条まで及び第78条)及び電波法施行規則(第42条の2)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①免許人は、その無線局をAは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。②免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。③免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1箇月以内にその免許状を返納しなければならない。④無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。⑤④の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、固定局の無線設備については、Bすること(Bすることが困難な場合にあっては、Cを撤去すること。)とする。ABC1廃止するとき空中線を撤去すること又は当該固定局の通信の相手方で送信機、給電線又は電源設備ある無線局の無線設備から当該通信に係る空中線を撤去2廃止するとき空中線を撤去送信機、給電線又は電源設備3廃止したとき空中線を撤去すること又は当該固定局の通信の相手方で送信機ある無線局の無線設備から当該通信に係る空中線を撤去4廃止したとき空中線を撤去送信機

答え:2


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