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平成29年(2017)年07月期 法規 A-11

平成29年(2017)年07月期 法規 A-11

A-11無線従事者の免許証に関する次の記述のうち、無線従事者規則(第47条、第50条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、免許を与えたときは、免許証を交付する。2無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。3無線従事者は、氏名又は住所に変更を生じたときは、変更を生じた日から10日以内に、申請書に次の(1)から(3)までに掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。(1)免許証(2)写真1枚(3)氏名又は住所の変更の事実を証する書類4無線従事者は、免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときは、発見した日から10日以内にその発見した免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。

答え:3


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