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平成29年(2017)年07月期 法規 A-06

平成29年(2017)年07月期 法規 A-06

A-6次の記述は、人工衛星局の送信空中線の指向方向について述べたものである。電波法施行規則(第32条の3)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の送信空中線の地球に対するAの方向は、公称されている指向方向に対して、Bのいずれか大きい角度の範囲内に、維持されなければならない。②対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の送信空中線の地球に対するAの方向は、公称されている指向方向に対してCの範囲内に維持されなければならない。ABC1最小輻射ふくふく0.3度又は主輻射の角度の幅の10パーセント0.3度2最小輻射ふくふく0.1度又は主輻射の角度の幅の5パーセント0.1度3最大輻射ふくふく0.1度又は主輻射の角度の幅の5パーセント0.3度4最大輻射ふくふく0.3度又は主輻射の角度の幅の10パーセント0.1度

答え:4


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