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平成29年(2017)年07月期 法規 A-13

平成29年(2017)年07月期 法規 A-13

A-13無線局の運用に関する次の記述のうち、電波法(第56条から第58条まで)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1無線局は、他の無線局又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信については、この限りでない。注電波天文業務とは、宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。2実験等無線局及びアマチュア無線局の行う通信には、暗語を使用してはならない。3無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。(1)無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。(2)実験等無線局を運用するとき。4無線局は、電波を発射しようとする場合において、当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能等総務省令で定める機能を有することにより、他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものでなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。

答え:4


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