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平成29年(2017)年01月期 法規 A-05

平成29年(2017)年01月期 法規 A-05

A-5人工衛星局の条件等に関する次の記述のうち、電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4及び第32条の5)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。2人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局については、この限りでない。3対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から経度の(±)0.1度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。4対地静止衛星に開設する人工衛星局(一般公衆によって直接受信されるための無線電話、データ伝送又はファクシミリによる電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)は、公称されている位置から緯度の(±)0.5度以内にその位置を維持することができるものでなければならない。

答え:4


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