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平成29年(2017)年01月期 法規 A-01

平成29年(2017)年01月期 法規 A-01

A-1次の記述は、無線局の免許の有効期間について述べたものである。電波法(第13条)及び電波法施行規則(第7条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①免許の有効期間は、免許の日から起算してAを超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。②①の総務省令で定める免許の有効期間は、次の(1)から(7)までに掲げる無線局の種別に従い、それぞれ(1)から(7)までに定めるとおりとする。(1)地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)B(2)地上基幹放送試験局2年(3)衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)B(4)衛星基幹放送試験局2年(5)特定実験試験局(注)当該周波数の使用が可能な期間(6)実用化試験局C(7)その他の無線局A注総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。ABC13年1年2年23年当該放送の目的を達成するために必要な期間1年35年当該放送の目的を達成するために必要な期間2年45年1年1年

答え:3


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