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平成29年(2017)年01月期 法規 A-03

平成29年(2017)年01月期 法規 A-03

A-3無線局の予備免許を受けた者が総務大臣から指定された工事落成の期限(その延長があったときは、その期限)経過後2週間以内に電波法第10条(落成後の検査)の規定による工事が落成した旨の届出がないときは、総務大臣はどうしなければならないか。電波法(第11条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。1その無線局の免許を拒否しなければならない。2その無線局の予備免許を取り消さなければならない。3速やかに工事を落成するよう指示しなければならない。4工事落成の期限の延長の申請をするよう指示しなければならない。

答え:1


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