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平成29年(2017)年01月期 法規 A-12

平成29年(2017)年01月期 法規 A-12

A-12次の記述は、第二級陸上無線技術士の資格の無線従事者が行うことのできる無線設備の操作(アマチュア無線局の無線設備の操作を除く。)の範囲について述べたものである。電波法施行令(第3条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。第二級陸上無線技術士の資格の無線従事者は、次に掲げる無線設備の技術操作を行うことができる。(1)空中線電力A以下の無線設備(Bの無線設備を除く。)(2)Bの空中線電力C以下の無線設備(3)レーダーで(1)に掲げるもの以外のもの(4)(1)及び(3)に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備でD以上の周波数の電波を使用するものABCD110キロワット基幹放送局500ワット770MHz210キロワットテレビジョン基幹放送局1キロワット960MHz310キロワット基幹放送局1キロワット960MHz42キロワットテレビジョン基幹放送局500ワット960MHz52キロワット基幹放送局1キロワット770MHz

答え:4


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