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平成27年(2015)年07月期 法規 B-02

平成27年(2015)年07月期 法規 B-02

B-2無線局に関する情報の公表等に関する次の記述のうち、電波法(第25条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、この規定に定めるところに適合しないものを2として解答せよ。ア総務大臣は、無線局の免許をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項のうち総務省令で定めるものをインターネットの利用その他の方法により公表する。イ総務大臣は、電波の利用に関する技術の調査研究及び開発を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波の利用状況の調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。ウ総務大臣は、電波の有効かつ適正な利用について啓発活動を行う場合その他総務省令で定める場合に必要とされる電波の利用状況に関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、当該者の求める無線局に関する情報を提供することができる。エ総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくふくそうは輻輳に関する調査又は終了促進措置(注)を行おうとする者の求めに応じ、当該調査又は当該終了促進措置を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものを提供することができる。注終了促進措置とは、電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第2項第5号に規定する終了促進措置をいう。オ電波法第25条(無線局に関する情報の公表等)第2項の規定に基づき、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であって総務省令で定めるものの提供を受けた者は、当該情報を同条第2項の調査(注1)又は終了促進措置(注2)の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。注1調査とは、自己の無線局の開設又は周波数を変更する場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信若しくは輻輳に関する調査をいう。ふくそう2終了促進措置とは、電波法第27条の12(特定基地局の開設指針)第2項第5号に規定する終了促進措置をいう。

答え:1,2,2,1,1


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