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平成27年(2015)年07月期 法規 A-13

平成27年(2015)年07月期 法規 A-13

A-13無線従事者の免許等に関する次の記述のうち、電波法(第41条、第42条及び第79条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。1無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。2総務大臣は、無線従事者が不正な手段により免許を受けたときは、その免許を取り消すことができる。3総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。4総務大臣は、電波法第9章(罰則)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

答え:4


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