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平成27年(2015)年07月期 法規 B-01

平成27年(2015)年07月期 法規 B-01

B-1次の記述は、無線局の免許の有効期間及び再免許について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条及び第8条)及び無線局免許手続規則(第17条及び第19条)の規定に照らし、内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の内には、同じ字句が入るものとする。①免許の有効期間は、免許の日から起算してアにおいて総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。②地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものを除く。)の免許の有効期間は、イとする。③固定局の免許の有効期間は、イとする。④特定実験試験局(注)の免許の有効期間は、当該周波数の使用が可能な期間とする。注特定実験試験局とは、総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。⑤②及び③の規定は、同一の種別に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期に免許をした無線局に適用があるものとし、免許をする時期がこれと異なる無線局の免許の有効期間は、②及び③の規定にかかわらず、この一定の時期に免許を受けた当該種別の無線局に係る免許の有効期間の満了の日までの期間とする。⑥②及び③の無線局の再免許の申請は、免許の有効期間満了前ウを超えない期間において行わなければならない(注)。注無線局免許手続規則第17条(申請の期間)第1項ただし書及び同条第2項において別に定める場合を除く。⑦総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)は、電波法第7条(申請の審査)の規定により再免許の申請を審査した結果、その申請が同条の規定に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(4)までに掲げる事項を指定して、無線局のエを与える。(1)電波の型式及び周波数(2)識別信号(3)オ(4)運用許容時間110年を超えない範囲内25年を超えない範囲内35年410年53箇月以上6箇月66箇月以上1年7予備免許8免許9空中線電力10空中線電力及び実効輻射電力ふく

答え:2,3,5,8,9


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